土壌・地下水汚染調査土壌汚染対策法が2002年(平成14年)5月に制定され,2003年2月15日に施工されました。調査の対象となるのは、有害物質を取り扱っていた特定施設が廃止された土地(第3条)と、都道府県知事が土壌汚染によって人の健康に被害が及ぶ恐れがあると認めた土地(第4条)です。また、最近では不動産土地売買に絡んだ売主側の自主的な汚染調査も増加しています。 私たちは,今日まで培ってきた調査の技術を生かし、「顧客の満足と信頼に答えること」をモットーとして、土壌・地下水汚染状況を調査し、調査~分析~解析・評価まで一貫したサービスを提供いたします。 当社は、全国で土壌汚染調査ができる指定調査機関として登録しています。調査や見積り等、安心してご相談ください。 (環境省 指定調査機関 指定番号:環2003-1-565) 土壌汚染対策法の一部改正(環境省ホームページ参照)1.土壌の汚染の状況の把握のための制度の拡充 (1)3,000㎡以上の土地の形質変更の際に、土壌汚染のおそれのある場合における都道府県知事による土壌汚染の 調査命令 (2)自主調査において土壌汚染が判明した場合、土地の所有者等の申請に基づき、2の区域として指定し、適切に 管理 (3)都道府県知事による土壌汚染に関する情報の収集、整理、保存及び提供に関する努力義務 2.規制対象区域の分類等による講ずべき措置の内容の明確化等 ○区域の分類化と必要な対策の明確化 (1)土地の形質変更時に届出が必要な区域(形質変更時要届出区域) (2)盛土、封じ込め等の対策が必要な区域(要措置区域) ※ 都道府県知事が必要な対策を指示。対策後は、解除又は(1)の区域に指定 3.搬出土壌の適正処理の確保 (1)2の区域内の土壌の搬出の規制 (事前届出、計画の変更命令、運搬基準・処理基準に違反した場合の措置命令【罰則担保】) (2)搬出土壌に関する管理票の交付及び保存の義務 (3)搬出土壌の処理業についての許可制度の新設 4.その他 (1)指定調査機関の信頼性の向上(指定の更新、技術管理者の設置等) (2)その他規定の整備 (3)施行期日(平成22年4月1日) 調査の流れフェイズ1 汚染の可能性を推定★資料調査(登記簿,地形図,空中写真など) ★関係者からの聞き取り(時系列での業種・使用物質・ 事故の有無・隣接地の状況等) ★現地調査(資料調査もしくは聞き取り調査の内容の 確認) フェイズ2 汚染状況を確認★調査計画策定 ★表層土壌調査 ★土壌ガス調査
フェイズ3 汚染規模を確認★ボーリング調査 ★地下水調査 ★原位置試験・物理探査他
業務実績
お問い合わせ先株式会社サンワコン 地質部 〒918-8525 福井県福井市花堂北1丁目7番25号 TEL 0776-32-6175 (直通) |




表層土壌試料採取のためのコアリング状況

機械ボーリングによる分析試料の採取状況
